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執筆者の写真篠原竜一 代表取締役社長

米国留学情報 その2 F-1, M-1ビザ ~ハイブリッド型の学校への留学~

ICEによるプレスリリースに加え、関係者向け案内の中の説明で、以下の部分が話題になっている(https://www.ice.gov/doclib/sevis/pdf/bcm2007-01.pdf)。

Only students enrolled at a school that is only offering online coursework can engage in remote learning from their home country.

オンライン授業のみを提供する学校に入学した学生のみが、自国からの遠隔学習に参加することができる。

In this case, DSOs should annotate the student’s record to make it clear that the student is outside the US but taking full time online courses as that is the only choice offered by the school.

この場合、学校は、学生は米国外にいるが、学校が提供する唯一の選択肢として、フルタイムのオンラインコースを受講していることを明確にするために、学生の記録に注釈を付ける必要がある。

どういうことか?

まず、100%オンライン授業で2020年秋学期を行う学校に通う留学生は、米国に入国、滞在することが出来ないことはICEのプレスリリースで確認出来た。例えばハーバード大学のように秋学期の全ての授業をオンラインで行なう学校に通う留学生にはビザが発給されず、米国に滞在することが出来ないため、留学生は、100%オンライン授業を自国から受けることになる。その場合、学生および交換訪問者情報システム(SEVIS)はアクティブステータスのままで良いとされているが、学校は、学生は米国外にいるが、学校が提供する唯一の選択肢として、フルタイムのオンラインコースを受講していることを明確にするために、学生の記録に注釈を付ける必要がある。

今回の関係者向け案内の中でわかったことは、「オンライン授業のみを提供する学校に入学した学生のみが、自国からの遠隔学習に参加することができる。」ということだ。

対面授業とオンライン授業を組み合わせて秋学期を実施するハイブリッド型の学校に通う留学生の中には、学校に戻っても、寮の部屋からオンライン授業を受けたりすることも多く、自国からの遠隔学習で秋学期を過ごすつもりだった学生もいるだろう。


しかしながら、ハイブリッド型の学校に通う留学生には、ビザが発給され、米国に入国、滞在することが認められるため、自国からの遠隔学習で秋学期を過ごすという選択肢はなく、必ず学校に戻る必要がある。


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